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見舞金の給付事業(共済)

安全振興会の見舞金給付事業は、PTA・青少年教育団体共済法に基づく共済として実施しています。
詳細は【資料閲覧(規則・様式集)】より共済規程をご覧ください。災害の発生日により、給付額が異なりますのでご注意ください。
供花料(学校管理下外も対象)についてはこちらをクリック
※「独立行政法人日本スポーツ振興センター」については「スポーツ振興センター」の略称を使用

見舞金の種類、給付額、支給要件

 (死亡見舞金・障害見舞金・負傷等見舞金・歯牙欠損見舞金(R4年度以降)は、スポーツ振興センターの災害認定に準じます)

見舞金の種類 安全振興会給付額
死亡見舞金 スポーツ振興センター給付額の5割
最高額 1,500万円
障害見舞金 スポーツ振興センター給付額の5割 最高額2,000万円
    障害の等級表(PDF)
負傷等見舞金 同一の事由による災害に対するスポーツ振興センターの医療費給付額の合計が1万5千円以上となったときにその5割
※窓口負担無しの場合(平成31(2019)年4月1日以降に発生の場合)
 スポーツ振興センター給付額はセンター付加給付分である、医療費の1割のみが給付額ですが、安全振興会では、その額の4倍をスポーツ振興センターの給付額とみなします
※センター給付が1 割かどうかは、各校に送られる医療費支払通知書の備考欄で確認できます
 窓口負担なしの場合の詳細な説明
歯牙欠損見舞金  スポーツ振興センター給付額の5割(1本4万円、2本まで)
※令和4年度4月1日以降に発生した災害が対象。それ以前は義歯見舞金の対象
義歯見舞金 学校管理下の災害による負傷のため、歯科補綴を受けた場合で、障害見舞金、令和4年度以降の歯牙欠損見舞金の対象とならない2本以下の歯科補綴の場合、1本5万円
特別見舞金 スポーツ振興センターの見舞金の給付対象にならない特別な事情による災害で、課外活動に準ずる場合等で、かつ死亡或いは障害の場合に、理事会が給付を決定したときに、死亡見舞金、障害見舞金の額それぞれ5割を限度 

 ※供花料(学校管理下外も対象)についてはこちらをクリック
 ※平成31年(2019)年3月31日以前に発生した災害については、死亡見舞金・障害見舞金はスポーツ振興センターの給付額の7割、負傷等見舞金は6割です

災害が発生したら(見舞金請求の手続き)

1.学校は、まずスポーツ振興センターに見舞金の請求手続きをとります。
2.スポーツ振興センターから医療費等の支払通知書が届いた後に、学校を通して安全振興会に見舞金の請求をします。
3.安全振興会は規定に従って給付額を決定し、会員(保護者等)と学校に見舞金等支払通知書を送付し、会員(保護者等)の口座に見舞金を振り込みます。

学校管理下とは

 見舞金給付の条件となる「学校管理下」は、「日本スポーツ振興センター法施行令」の規定に準じ、次のようになります

1.学校が編成した教育課程に基づく授業をうけているとき
2.学校の教育計画に基づいて行われる課外指導(部活動等)を受けているとき
3.休憩時間中に学校にいるとき。 その他、校長の指示又は承認に基づいて学校にいるとき
4.通常の経路及び方法により通学するとき
5.以上の場合に準ずる場合として文部科学省令で定める場合

支給制限、時効

  次のようなときは、見舞金の全部または一部の給付を行いません。詳細は共済規程によります
1.同一の負傷又は疾病に係る負傷等見舞金については、スポーツ振興センターの医療費の支給開始後、10年を経過したとき以降
2.非常災害
3.災害が本人の故意または重大な過失によるとき(中等教育学校の前期課程を除く)

見舞金請求の期限

 見舞金を請求する権利は、その給付事由が生じた日から3年間請求が行われないときは消滅します。
 「その給付事由が生じた日」とは、死亡見舞金、障害見舞金、又は歯牙欠損見舞金の請求にあっては、「スポーツ振興センターが死亡見舞金、障害見舞金、又は歯牙欠損見舞金を給付した日」、負傷等見舞金の請求にあっては、「スポーツ振興センターの医療費給付額が1万5千円に達した日」、義歯見舞金にあっては、「歯科補綴が完了した日」、供花料の請求にあっては、「死亡した日」です。

供花料

詳細は【資料閲覧(規則・様式集)】より「運営規則」をご覧ください。

供花料の給付額と支給要件

生徒が死亡した場合(学校管理下か否かは問わない)、10万円給付

供花料請求の手続き

学校を通して、安全振興会に供花料支払請求書を提出します。
安全振興会は規程に従って供花料を会員(保護者等)の口座に振り込みます。
振込を確認後、会員(保護者等)と学校長宛ての供花料支払通知書を、学校に送付します。

供花料の請求は会員(保護者等)が学校をとおして行いますが、やむを得ない場合は学校が代わって請求できます。

時効

供花料を請求する権利は、死亡した日から3年間行われないときは、消滅します。

見舞金等の給付件数及び金額

      
年度 件数 金額
令和6(2023)年度   1,725件 75,863,100円
令和5(2023)年度   1,813件  69,471,200円
令和4(2022)年度 1,783件 87,698,200円
令和3(2021)年度  1,871件 81,391,300円
令和2(2020)年度  1,768件 72,576,800円
令和元(2019)年度 2,173件 146,974,900円
平成30(2018)年度 2,171件 112,333,100円
平成29(2017)年度 2,154件 131,642,300円
平成28(2016)年度 2,161件 102,670,300円

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